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東京地方裁判所 昭和37年(合わ)397号 判決

判   決

住居 東京都○○区○○三丁目一六四一番地

医師

○○○○

大正二年三月八日生

右の者に対する強姦被告事件について、当裁判所は検察官高橋栄出席のうえ審理して、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役二年に処する。

未決勾留日数中四〇日を右刑に算入する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和一八年九月、○○医科大学臨時附属医学専門部を卒業後、金沢市立病院産婦人科勤務を経て、同一九年応召により軍医として八丈島防衛に加わり同島で終戦を迎え、その後も引き続いて同島に残留して同地で産婦人科医を開業していたが、同二七年九月、東京都内に移転してからは、肩書住居地である、東京都○○区○○三丁目一六四一番地において、内科、産婦人科医院を開業しているものであるが、同三七年九月九日頃、同医院へ人工妊娠中絶手術を受けるため来院した○○○○の妻、○○○○子(当時二六年)が、妊娠六ケ月との診断により、被告人のすすめに従つて、同夜から右被告人居宅の一室に宿泊のうえ以後診察、治療を受けることとなつたところ当時被告人方医院には他に入院患者もなく且つ同女が医師である被告人を信頼しているのを奇貨として、ここに外来患者の在院しない時間を利し治療に仮装して同女を強いて姦淫しようと企て、

第一、同年九月一〇日午後六時頃、右被告人方階下診察室に隣接し婦人科用診察台の設置してある附属処置室において、同女を高さ約八五センチの右診察台の上に仰臥させて必要な施療を行つた際、右施療終了後も同女が引続き股を開き両足を診察台の足掛けに乗せて陰部を露出したまま仰臥し、更に、上方からその胸部辺りにたれ下つたカーテンにさえぎられて被告人の挙動を目撃することができなかつたため同女が被告人において尚引き続き真実必要なる施術をなしているものと誤信し、因て抗拒不能に陥つているのに乗じ、引き続き、施療をなすもののように装い、同女の両脚を折り曲げたままその胸部附近に押しあげ、同女の股間からその下半身におおいかぶさるように乗りかかつて同女を強いて姦淫し、

第二  更に同月一三日午前一一時半頃、右同所において、前同様同女に施療後同女が引続き、同右診察台の上に仰臥し、股を開き両足を診察台上の足掛けに乗せて陰部を露出し、更に上方からその胸部の辺りにたれ下つたカーテンにさえぎられて被告人の挙動を目撃することができなかつたため同女が被告人において尚引き続き、真実必要なる施術をしているものと誤信し、因て抗拒不能に陥つているのに乗じ、引続き施療をなすもののように装い同女の両脚を折り曲げたままその胸部附近に押し上げ同女の股間からその下半身におおいかぶさるように乗りかかつて同女を強いて姦淫し

たものである。

(証拠の標目)<省略>

(弁護人等および被告人の主張に対する判断)

弁護人らの主張のうち、その主要なるものにつき以下判断する。

一、被告人は本件被害者○○○○子を姦淫したとの点につき、捜査段階における警察官ないし検察官に対する供述同様、当公判廷においても極力之を否定するに終始し、両弁護人も亦被告人の右供述に応じ被告人が姦淫の所為に及んだ事実はない旨主張するところであるが、その理由として掲げるところは、先ず第一に被告人は陰茎の勃起不能であること、すなわち、同被告人は昭和一九年九月、八丈島空襲の際、機銃掃射により脊髄に盲貫銃創の傷害を受け、その為以後漸次性慾減退し、約三年位前から勃起不能で妻との性交渉もなくなつた状況にあり、かかる事情からして同女を姦淫することは不可能であるという点に存する。そして、被告人が右の傷害を受けたことは関係証拠上之を認め得るところであるが、被告人の性交不能となるべき身体障碍の有無について検察官から鑑定を委嘱された順天堂大学医学部附属順天堂病院泌尿器科医師渡辺哲男の鑑定書によれば、被告人の性慾障碍(欠如)は先天的にはもとより、後天的にも否定されているばかりでなく、被告人が性交不能の原因であると極力主張する前記受傷部位は胸推第六、第七の部位で、現在認められる瘢痕は勃起中枢よりも上位に存し勃起中枢該当部には全く変化なく勃起不能を惹起する原因となる受傷とは考えられないうえ、同被告人には、疾患殊にホルモン作用障碍による勃起障碍も認められない旨の記載存するのであつて、これによれば、少なくとも、被告人の主張する背髄損傷による勃起不能は之を認めることができず、しかも、被告人自ら力説して止まぬ右損傷自体に勃起不能の原因を仮托せしむる所以のものも、ひつきようするに専門医師等につきこれを受診したる結果に基ずくものではなく、単なる自己の独自の判断見解に止まるものであること、被告人の当公廷の供述に照らして明らかであるにおいては尚更であり、又妻たる○○○○子は当公判廷及び検察官調書中で判示日時の頃夫たる被告人は性交不能でありその後、同夫婦間には性交渉がなかつた旨主張して止まないのであるが、同証人は検察官調書(昭和三七年一二月四日付)中では約四年位前に不能となつた旨供述しているに拘わらず、当公判廷(同三八年二月一三日)では約三年前迄可能であつた旨述べ、その限界時点につき若干の径庭あつて曖昧さを残す供述をしており、あえて此の点に拘泥せずとするも、これによれば、少なくとも尚近年まで妻との性的交渉は可能であつたことは証して余りあるうえ、仮りに判示犯行当時妻に対しては通常不能に近いとするも、同証人の供述中に於てすら、特殊な条件と状況のもとでは或程度可能であつたことを窺わせる供述が存するのであつて、他の婦女殊に婦人科の治療を受けている年若い患者に対するが如き場合にも、全く妻に対すると同断であると即断することはできないばかりでなく、之を被害者○○○○子の供述するところと照合して考えれば、被告人が、当時、その主張するが如き全くの勃起不能であつたとは肯認し難いところである。

次に、弁護人等主張の第二点は、本件現場である診察室や、同処置室附近の状況、殊に本件婦人科診察台の構造及び床上の高さなどから考え、被告人が同診察台上に仰臥している被害者を姦淫することは技術的に不可能であるという点にある。しかしながら、右診察室附近の状況、並びに右診察台の構造高さ等に対する当裁判所の検証の結果によれば、被告人が、証人○○○○子の供述するような姿勢行動で、診察の途中から被告人にその臀部を診察台先端の窪みの方へ引き寄せられ股間を充分開いていた同女を姦淫することは必ずしも不可能であつたとは断じ得ないのであつて、その際姦淫するため被告人が如何なる踏台を使用したか、とか診察台に足をかけたか等という点の具体的方法については被告人が姦淫事実を否認している以上、もとより明白になし得ないところであるが、右は未だ後記の如き被害者○○○○子の供述により判示事実を充分認定し得るにつき、その妨げとなる程のものではなく、又診察室等は被告人の居宅内の一部となつてはいるが、外来患者に対する応接などの為居宅部分とは区別された一区画をなしているうえ、被告人が診察中であるにも拘わらず、家人が常時頻繁に出入りする状況にあつた等とは到底認められないこと、証人○○○○子の証言を俟つまでもなく、従つてこれらの外部状況を以て、被害者の後記証言にも拘わらず、被告人の犯行が不可能であつた根拠とすることも、亦当らないといわねばならない。

そこで、次に弁護人等は、○○○○子の被害状況等に関する供述の信憑性に関し、右供述は、同女が九月一三日受けた麻酔注射による被害妄想にすぎず、麻酔から覚醒した直後の異常な精神状態のもとで口走つた言葉を夫に追求されたため、之に応じている内次第に内容が発展し当公判廷における証言の如くなつたもので、内容は架空、虚偽で信用するに足りないものである旨主張するのであるが、同証人が九月九日入院してから同月一三日退院するまでの受診の状況につき当公判廷で述べるところはその供述自体から明らかな如く極めて具体的脈動的であり、且つ又時の経過にも順応した個別的詳細なものであることは、例えば、判示第一の、九月一〇日夕の診察台上における被告人の犯行状況につき、「器具を使用しての他の先生もするような診察治療が終つた後、被告人から臀部を引き寄せられその為尻が診察台の窪みの方へ落ち、それまで乗せていた枠から頭がずり落ちる位であり、次に足掛に乗せていた足を胸の方へ膝を曲げて折り返えされ丁度赤ちやんのおむつを替える時のような体位で抱えこまれ、その両手は私のお乳を揉み、その上から被告人の体がだんだんくつついて来て顔が胸部の一寸下の辺りへさわりひげが胸にふれ器具でもなければ綿球でもないものをその陰部へ入れられ、主人がするように暫く動いた後乳房を揉んでいた手を背中から尻の方へまわしながら下りた」旨述べるところや、更に一一日、一二日、一三日にも引き続き右同様の所為を受けた旨、その居室から診察室へ降りてゆく過程から受診の状況に至る経過につき逐一述べるところから明らかであるばかりでなく、被告人の体位、姿勢、行動状況につき、体験に基づかなければ到底表現できない自然さと明確さを以て供述し、時間の経過に従い疑惑を確かめる方法をとつており、作為しては到底述べ得ない底のものと認めざるをえず、殊に判示第二記載の、九月一三日、診察台上の右被害者に対し前同様の所為に及んだ被告人に対して、「胸部附近にたれ下つたカーテンを引き寄せたうえ『先生それでも診察ですか』と質ねたところ、同被告人はすでに診察台から下りすごくあわてた感じで、何ら明確な返答もせずうつむき加減で腰の方へ手をやつていたが、よく目撃できないでいるうちすぐ被告人がカーテンを引き元の通り閉めてしまい、カーテンの向側でアンプルを割る音がして注射をしようとするので『何故麻酔をするのですか』と質ねると『熱があるからだ』と答えたが、その際、日頃はどちらかといえば柔和な顔付の被告人がその時ばかりはすごくこわい顔をしていたのを忘れられない」等と供述する如く、真実の体験に裏打ちされたと認められる供述が随所にあふれていると共に、同証人の供述中、就中、被告人の当時の服装、診察前後の行動、診察中臀部を引き寄せ、足を折り返えしたこと等を始めとして、被告人が診察台上で同女の乳房を揉んだこと、ひげが同女にふれたこと等被告人の施術に疑惑を生ずるに至つた事柄については、被告人としても当公判廷で認めざるを得なかつたところであるのみならず、受診状況は、カルテの記載等他の証拠とも一致していることに照らせば、同供述は正確な記憶表象に基ずくものであつて、真実に合致しているものと認めざるを得ず、如上の事実に鑑みれば、同女が妊娠六ケ月の妊婦で且つ中絶手術直後であつたことを考慮するも尚、到底弁護人主張の如き被害妄想に基づく架空の幻覚的供述とは受けとれないのであつて、鑑定証人嶋村欣一の当公判廷の供述も、単に麻酔に因る被害妄想の事例も見られる旨の一般的報告論たるに止まり、本件事犯そのものを直接解明するの証拠資料とは言い得ないのであり、また、これを本件告訴の動機や更には本件に関し慰藉料請求の民事訴訟が提起されるに至つた経緯に徴するも金銭的要求への配慮から殊更に作為的供述を為しているとは到底認められないのであつて、結局右供述は極めて信憑性の高いものであるに比し、被告人は当公判廷で終始左様な姦淫の事実はない旨否定し、被害者の供述に対する弁明として、先ず、被害者は膣内に綿球を挿入されたのを姦淫されたと誤認している旨供述するのであるが、一般に、綿球の挿入行為だけを切り離してとり上げ考えれば、之を姦淫行為と誤認する虞れが絶無とは言い得ないとしても、本件において前記被害者○○○○子は、単なる膣内に挿入された異物感だけをとらえて姦淫されたと供述しているのではなく、診察台上における上叙の如き被告人の一連の行動過程中の一齣として供述しているのであつて、同証人が述べるような被告人の前記体位、姿勢、動作等と合わせて考えれば、同女の被告人による姦淫行為と思われる旨の前記供述が被告人の綿球挿入行為を誤認したことに基づくものとは到底考えることはできず、この点に関する被告人の右供述は首肯し得ないところであり、更に、被害者の供述する前記カーテンの開閉に関する点に対する弁明としても、単に左様なことはなかつたと述べるにすぎず、前記被害者がその場の状況から具体的脈動的に述べるところと対比すれば、被告人の右一片の打消しの語のみを以ては到底納得せしむるに足る弁明の事由となしえないこと明らかであり、その他診察前後の同女を抱き寄せたこと、診察台上で同女の臀部を引き寄せ、足を折り曲げて覆いかぶさるようにし、ひげが同女の胸にふれたことや、更には台上で同女の乳房を揉んだこと等と前叙の如き被害者の供述につき弁明するところも極めて曖昧且つ不自然であるうえ、被告人が後記の通り、○○区医師会に対し昭和三四年五月一一日付で差し出した誓約書の趣旨に鑑みれば、婦人科医としてその診療態度等に付格別の配慮をなすべきことは、もとより当然であるにも拘わらず、その後右誓約を遵守すべく努力した形跡は聊かも見当らないばかりか婦人患者の診察に当つては白衣も着用せずシヤツ、ステテコ姿のままであることや、診察前後の疑惑を招くが如き行動には、前記の誓約を思い合わせれば医師としての常識を疑わしむる如き異常感覚すら見られ、更に判示の如く肩書住居地で産婦人科医院を開業後一度たりとも優生保護法に基づく指定医となつたこともないに拘わらず本件の如き人工妊娠中絶手術をなし来たつたこと、○高から○○医大を卒業した旨学歴を詐称していること(被告人の検察官に対する供述調書並に当公廷における供述参照)等から窺われる被告人の偽りに満ちた人格像に徴するもその供述は到底信ずるに足りないところである。

二、次に山下弁護人は、仮りに右姦淫の事実があつたとしても右は和姦である旨、すなわち、被害者は昭和三四年頃妊娠中絶したことあり且つ以来約四年間に亘り夫婦生活を経ているのであるから性交の何物なるかを熟知し、之をその供述にかかる被害の回数等に照らせば被告人が姦淫の所為に及んでいることを充分理解しながら、容易に回避、非難等抵抗することが出来た筈の被告人の犯行をその都度黙過して来たもので、その同意に基づく和姦と言うべく、仮りにそうでないとしても刑法第一七八条にいわゆる抗拒不能に該るものではない旨主張する。而して、前記被害者の当公判廷における供述によれば、判示第一事実と判示第二事実との間において数回、いずれも治療の都度、右同様の所為を受けたことが認められるのであるが、しかし、右はいずれもその供述によれば治療中、治療の一部に仮装して為されたものであること明らかであり、しかも診察台上にたれ下つたカーテンにより遮断されて被告人の行動を目撃することができず、その間、時に内心疑念を懐くことありながらも、かかる場合の医学上の知識に乏しく、その為事態を適確に認識することができなかつたところから、妊娠六ケ月の中絶施術にはかかる方法も必要なのかと考えていたというのであつて、このような誤認にも無理からぬ点があるうえ、時に疑念を懐くも、かかる施術を受けている患者としての心理からは、右の如く不確かな疑念につき自己の治療に当る医師に問いただすことは著しく困難であるところから、そのまま医師たる被告人の為すに委せ必要なる施術をなすものと信じて之を黙過するの外なかつたもので、九月一三日、右の疑念はよいいよ深まり遂に前記の如く問いただすに至つたまでの間の経緯に鑑みれば、右の姦淫が○○○○子の同意によるものなどとは到底考えられないことはもとより、右の如く医師が、治療患者たる婦女の自己を厚く信頼し、陰部を露出したまま診察台上に仰臥し、且つカーテンにより遮断されて医師の行動を目撃し得ないのに乗じ、必要なる施術を為すものの如く誤信せしむる場合は刑法第一七八条にいわゆる「抗拒不能に乗じ」る場合に該るものというべきであるから、弁護人の右主張も理由がない。

以上の如く、当裁判所は、当公判廷で取調べた本件各証拠の評価に当つては、充分な配慮のもとに慎重に之を検討した結果、結局叙上の諸証拠によれば判示姦淫の事実を認定するに充分であるとの結論に達した。

(量刑上考慮すべき事情)

本件は被告人が産婦人科医たる地位を悪用し、周囲に目撃者なく他に犯跡の残らない状況を知悉のうえ、医学上の知識に乏しい婦人患者の医師に対する抗し難い信頼感に乗じて犯すに至つたもので、ただにその心情の卑劣であるに止まらず公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保すべき(医師法第一条)医道にも悖り、患者たる者、通常、治療を受けるに当つては医師を信頼しすべてその為に委す外なき状況にあることに思いを致せば、その犯行態様、極めて悪質と断ぜざるを得ず、しかも、被害者は健全な家庭の主婦であつて、かかる犯行の発覚により、その家族ともども終生拭い難いいまわしい記憶を強いられるに至つた精神的苦痛は甚大且つ深刻であるに比し、被告人は嘗つて昭和三四年中、本件同様患者から為された同種の被害申告につき、その所属の○○区医師会から事情を聴取された際、再びかかる嫌疑を受けない様格別の配慮を為す旨誓約していたのであつて(もとよりかかる被害の真偽は此処に問うところではない)、産婦人科医として一度びかかる嫌疑を受け右の誓約を為したる以上は殊更その経緯に鑑み、一段とこれに思いを致して格別の配慮を講ずべきはもとより当然の義務であるにもかかわらず以来之につき何ら見るべき努力の跡としてなく、更に優生保護法に基づく指定医でないまま、その違法なることを熟知しながら敢えて人工妊娠中絶手術を繰り返えして来たものである点等に徴すれば被告人には何ら同情すべき余地なく、更に、かかる事犯が世間に与えた医師一般に対する不信の念も容易に拭い去り難いうえ、治療行為が基本的には患者の医師に対する信頼感の上に成り立つていること等、以上諸般の情状を考慮すれば被告人の刑責は極めて重大であつて到底実刑を免れず、ただ本件発覚により被告人がすでに受け、更に将来蒙ることあるべき社会的不利益等をも併せ考慮し主文の刑を相当と思料するものである。

(法令の適用)

被告人の判示第一、第二の各所為は、いずれも刑法第一七八条第一七七条に該当するが、右は同法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条本文、第一〇条により、犯情のより重い判示第一の罪の刑に同法第一四条の制限内で法定の併合罪加重をした刑期の範囲内で前記情状に鑑み被告人を懲役二年に処し、同法第二一条に則り未決勾留日数中四〇日を右刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文により全部被告人の負担とする。

よつて主文のとおり判決する。

昭和三八年三月一六日

東京地方裁判所刑事第一〇部

裁判長裁判官 渡 辺 五三九

裁判官 佐々木 史 朗

裁判官 秋 山 規 雄

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